2016年05月02日 ブログ事業継承

◆遺言の種類


遺言とは、遺言を書いた本人(以下被相続人と記す)が死亡後に、その効力が発生する被相続人最後の意思表示であり、自分の財産の自由な処分を認めた制度です。
遺言がない場合、被相続人の財産は民法で定める方法に応じて法定相続人(一般的には被相続人の親族)が相続することになります。
その財産の分割方法については、相続人の間で話し合いをし遺産分割協議書等によって決めることになります。ここに揉める原因があります。
残された親族が揉めることのないよう又被相続人本人の意思を明確に知ってもらうためにも、是非遺言制度を有効利用しましょう。

民法で定めている遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」とがあります。ここでは「普通方式」について説明をしようと思います。


☆遺言の「普通方式」とは?


普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3通りの方法があります。


◆「自筆証書遺言」


遺言者が遺言書の全文、日付け及び氏名を「自署」し、これに押印して作成する遺言書です。
特徴は、遺言書の存在、内容について秘密にしておくことができ、1人で自由に作成できるもっとも簡単な方法です。
しかし、その反面、内容が不明確であったり、遺言書の存在を誰も知らないために遺言が実行されない可能性があります。
これでは作成した意味がありませんね。
また、家庭裁判所で検認を受けなくてはなりません(勝手に開封してはダメです)。したがって安全確実な遺言にはならないという大きな欠点があります。


◆「公正証書遺言」


公証人が遺言者の口述した内容を公正証書として作成した遺言書です。作成には2名以上の証人が必要になります。
特徴は、自筆証書遺言の欠点はカバーできますが、その反面、遺言の内容を他人に知られるおそれがあります。また若干の費用がかかります。この方式のメリットは、公正証書の原本が公証人役場に保管され、遺言の存在が明確であり、家庭裁判所の検認も必要ありません。また法律的に、無効になることはまずありません。
遺言書を作成するに関しては、この方式がもっとも安心できる方法だと思います。


◆「秘密証書遺言」


要件がもっとも厳しい遺言の方式です。
まず、遺言者が遺言書に署名、押印して封筒に入れ、同じ印で封印します。そして、遺言者が、公証人1人及び証人2名以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べるなどして、公証人が証人とともに署名、押印する方法です。
この方法は、遺言の存在は公証人などに知られますが、内容については秘密が守られます。
しかし、遺言書の内容については公証人のチェックが入らないため、その記載内容によっては無効になる恐れがあります。また家庭裁判所の検認手続きも必要になります。

参考法令
民法967.968.969.970条

なお、この投稿は2013年1月12日にブログ「がんばれ有限会社」で投稿したものに一部修正・加筆しています

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