「離婚相談」についてよくあるご質問にお答えします。

「離婚の手続き」とは、どのようなものですか?
婚姻中の夫婦が離婚する制度には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」等があります。
1.協議離婚 夫婦が合意するもので、離婚届に必要事項を記入し離婚する夫婦及び証人2名がそれぞれ署名押印して、住所地の役所に届出をし、それが受理された時点で、離婚が成立となります。
2.調停離婚 夫婦間で合意ができない場合や、合意はできても離婚に伴う条件(例えば、養育費や慰謝料、財産分与など)について合意ができないときに、配偶者の一方が相手方の住所地の家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。これは、当事者双方と調停委員と裁判官の三者が話し合うことで、円満な解決を目的とするものです。
3.審判離婚 調停成立の見込みはないが、審判が相当であると考えれるもので、調停委員会の意見を聞いた上で、「調停に代わる審判」をします。尚、当事者が審判の告知を受けて2週間以内に適法な意義申し立てをすれば、その審判はすべて効力を失います。
4.裁判離婚 調停離婚が成立しなかったときは、離婚を請求する側は、相手方を被告として離婚の訴えを提起することができます。離婚裁判の場合は、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要なので、原告は離婚原因が存在することを、主張立証する必要があります。
「離婚の調停の申し立て」とは、どのようなものですか?
まず離婚事件は、提訴に先立って家庭裁判所に申し立てをし、当事者双方が話し合いによって争いの解決を図るものとされ、この調停が不成立に終わると、これまでは地方裁判所に提起することとなっていましたが、平成13年の司法制度改革審議会において、「離婚などの家庭関係事件は、家庭裁判所に移管すべき」との提言があり、平成16年に新しく「人事訴訟法」が制定されました。これにより、調査官による事実の調査制度が新設、参与員制度が導入され、当事者尋問などの公開停止規定が新設されました。分かり易く言えば、家庭内の争いはすべて家庭裁判所で対処することで、スピーディーな解決を図れることになったと言えます。
「相談時の注意点」は、ありますか?
「3組に1組が離婚している」といわれておりますが、離婚といってもケースはさまざまです。まずは、話すことで気持ちを整理することが大切です。地域によっては、行政書士の無料相談会を実施しているところもございます。行政書士もお力になることができますので、まずはご相談ください。
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