「申請取次関係業務」についてよくあるご質問にお答えします。

申請取次行政書士とは何ですか。
在留を希望する外国人が各種在留許可等の申請を行うには、原則として、自ら各地方入国管理局に出頭しなければなりません。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。「申請取次行政書士」とは、出入国管理及び難民認定法に関する一定の研修を受け、申請人本人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念することができます。
具体的にどのような業務を行っているのですか。
1.在留資格認定証明書交付申請
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.永住許可申請
5.再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
6.資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.就労資格証明書交付申請(転職等)
8.在留カードの有効期間更新申請、在留カードの受領 等
最新の動向について教えてください。
入管法が改正され、以下のように在留資格が整備されます。 1.在留資格「留学」が付与される方の範囲を小学生や中学生にまで広げます。(平成27年1月1日スタート) 2.高度人材外国人のための新たな在留資格「高度専門職」が創設されます。(平成27年4月1日スタート) 3.在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくし、国内資本企業の経営・管理を行うこともできるようになります。(平成27年4月1日スタート) 4.在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化されます。(平成27年4月1日スタート) 申請取次行政書士は、外国人に関する行政手続のプロです。平成元年(1989年)以来、各種申請業務に関わっています。是非ご利用ください。
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