2016年08月31日 新着情報

厚生労働省は、この程、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会の報告書を取りまとめ、公表しました。これは、平成27年12月21日の「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」を踏まえ、介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しを行ったものです。

 

■「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する報告概要

 

  厚生労働省は、労働政策審議会雇用均等分科会「仕事と家庭の両立支援対策の充実について(建議)」(平成27年12月21日)を踏まえ、平成28年6月に有識者からなる研究会を設け、介護休業等の対象となる状態であるかを判断するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しについて検討してきました。

 

介護休業等仕事と介護の両立支援制度の利用の対象となる「要介護状態」とは、育児・介護休業法及び省令上、「負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされており、このうち「常時介護を必要とする状態」について局長通達にて基準を示しており、研究会はこ    の基準について検討を行ったものです。

 

厚生労働省は、今後、この報告書を踏まえて局長通達を改正し、平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法等と併せて施行する予定となっています。

 

【常時介護を必要とする状態に関する判断基準】

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合であること。

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。

(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

           状 態

項 目

①座位保持(10分間1人で座っていることができる)

自分で可

支えてもらえればできる

できない

②歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことができる)

つかまらないでできる

何かにつかまればできる

できない

③移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

④水分・食事摂取

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

⑤排泄 自分で可

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

⑥衣類の着脱

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

⑦意思の伝達

できる

ときどきできない

できない

⑧外出すると戻れない

ない

ときどきある

ほとんど毎回ある

⑨物を壊したり衣類を破くことがある

ない

ときどきある

ほとんど毎日ある

⑩周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがある

ない

ときどきある

ほとんど毎日ある

⑪薬の内服

自分で可

一部介助、見守り等が必要

全面的介助が必要

⑫日常の意思決定

できる

本人に関する重要な意思決定はできない

ほとんどできない

参照ホームページ[厚生労働省] http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130453.html

 

 

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