2017年03月27日 新着情報

厚生労働省は、2016年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果を公表しました。実施した7,014事業場のうち、労働基準関係法令違反があったのは、全体の67.2%に当たる4,711事業場。主な違反内容としては、「違法な時間外・休日労働」2,773事業場、「過重労働による健康障害防止措置が未実施」728事業場などとなっています。

 

■重点監督の結果の概要

1.重点監督の実施事業場:7,014事業場

このうち4,711事業場(全体の67.2%)で、労働基準関係法令違反あり

 

2.主な違反内容

(1)違法な時間外・休日労働があったもの2,773 事業場(39.5 %)

うち、時間外・休日労働(※注1)の実績が最も長い労働者の時間数が、

・1か月当たり80時間を超えるもの:1,756事業場(63.3%)

・1か月当たり100時間を超えるもの:1,196事業場(43.1%)

・1か月当たり150時間を超えるもの:257事業場(9.3%)

・1か月当たり200時間を超えるもの:52事業場(1.9%)

 

(2)賃金不払残業があったもの459 事業場( 6.5%)

 

(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの728事業場(10.4%)

 

3.主な健康障害防止に係る指導の状況

(1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの5,269 事業場(75.1%)

うち、時間外労働を月80時間(※注2)以内に削減するよう指導したもの:3,299事業場(62.6%)

 

(2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの889事業場(12.7%)

 

(※注1)法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。

(※注2)脳・心臓疾患の発症前1月間におおむね100時間または発症前2月間ないし6月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。

 

【前年度の「過重労働解消キャンペーン」重点監督の実施結果との比較】

事   項

平成28年

11

平成27年

11

監督指導の実施事業場

監督実施事業場

7,014

5,031

 

うち、労働基準法などの法令違反あり

4,711(67.2%)

3,718(73.9%)

主な違反内容

1.違法な時間外・休日労働があったもの

2,773(39.5%)

2,311(45.9%)

 

うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が

1か月当たり80 時間を超えるもの

1,756(63.3%)

1,093(47.3%)

1か月当たり100 時間を超えるもの

1,196(43.1%)

799(34.6%)

1か月当たり150 時間を超えるもの

257 (9.3%)

153 (6.6%)

1か月当たり200 時間を超えるもの

52 (1.9%)

38 (1.6%)

2.賃金不払残業があったもの

459 (6.5%)

509(10.1%)

3.過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの

728(10.4%)

675(13.4%)

主な健康障害防止に関する指導の状況

1.過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの

5,269(75.1%)

2,977(59.2%)

 

うち、時間外労働を80時間以内に削減するよう指導したもの

3,299(62.6%)

1,772(59.5%)

2.労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの

889(12.7%)

1,003(19.9%)

参照ホームページ[厚生労働省]http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154525.html

 

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