敷金返金のサポートをいたします-行政書士・社会保険労務士へんみ事務所(宮城県仙台市)
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特定商取引法の表記に基づく記載
敷金は誰のもの?
そうです、借主である貴方のものです。
でも現実問題として、貴方の借主という立場の弱さや知識のないこと・・
etcをいいことに管理不動産業者と大家はグルになって、あれこれと
難クセをつけたり、「世の中の常識(大家側から見た世の中)」という大義名分で、敷金の返却を拒んできます。
また、ひどい時は更に費用の負担を請求してくる場合も多くあるようです
たしかに、借主側に責任のある修復もあります。
払うべき費用はちゃんと支払う。
でも払う必要のないものには、断固とした態度で拒否しましょう。
私はそんな貴方を支援していきます。
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敷金って、誰のモノ?

敷金は貴方のものです!!
あきらめないで下さい、ちゃんと返してもらいましょう!!!

アパートを契約終了により引き払う際、敷金の存在が気になりませんか?
僕は気になります!、結構な金額を預けていますよね?返して欲しいです。
引越しが終わって、部屋を引き払って敷金を返却してもらおうと思ったら・・・・
「えっ!これだけ・・・」「修繕費が余計にかかったので、請求された・・・」なんてことになる可能性が大です。
納得いかないけど不動産屋は「皆さん、こんなものですよ」とか 「契約書に書いてあるだろう」とか言われると思います。

「そんなものかな?」と諦める方が多いのが現状なのかもしれません。ちょっと粘ってみても相手はそんな苦情にしょっちゅう対応しているつわものです。しっかり理論武装しないと太刀打ちできません。

賃貸借契約書に記載されている条文にこのようなものがあります。

「賃貸人(甲)は、本契約が終了し、賃借人(乙)から本件建物の明渡しを受けた場合、遅滞なく第○条の敷金を返金する。ただし、甲は、本物件の明渡しに際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権 (通常の使用より生じた損耗を入居時の状態に戻すための費用を含む)、その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、敷金をこれらの債務に充当することができる」

不動産屋はこのような特約条文を持ち出して、敷金による支出を強く迫りますが、このような特約(上記の下線部部分に類似した文言が記載されている場合-不当に賃貸人に負担を強いる内容-)は、消費者契約法(第10条)による

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第10条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権限を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする。

に該当するものとされています。従って下線部部分の特約条項の無効を主張することが出来ると思います

また、そのような特約条項は無効という判例もあります。

敷金返金でお悩みの皆さん、これらを主張し、敷金をしっかり返していただきましょう!!

また、このページで私が実際に不動産会社と行ったやりとりを公開して、同じような状況になりそうな方や、いずれアパートから引っ越す方の参考になればと思います。

もちろん1人で不動産会社や大家さんと交渉するのは精神的にも交渉的にも大変ですよね、そこで当センターでは貴方と不動産会社・大家との交渉のサポートをいたします。貴方と一緒に敷金返金のために行動します。一人で悩まず、まずはご相談ください。きっとお役に立てると思っています。決して不動産会社・大家の言いなりになってはいけませんよ!!


当センターのサポートに興味がある方はこちらをご覧ください。

【原状回復】  

話し合いをすると、家主側は「原状回復」を主張してきます。
では、原状回復とはなんでしょうか?この点をめぐってトラブルが多く発生しているため、国土交通省(旧建設省)によりガイドラインが作成されました。
これによると原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物価値減少のうち、賃借人の故意・過失, 善管注意義務
違反(その人の職業または生活状況に応じて、社会通念上要求される程度の注意)、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義されました。
簡単に言えば《借主は借りた時の状態にして家主に部屋を返さなければならない訳ではない》ということなんです。

家主側はあくまで契約書に沿った修繕の履行を求めるだろうし、こちらは法的な強制力はない、国からの指針で交渉する訳です。
でも、宅建業協会も消費者センターもガイドラインに沿った同じような考え方を示しています。
なので、ガイドライン+地域性(慣習)を踏まえた交渉をするのがBESTなのでは・・?と思う訳です。
過去の交渉状況はこちら

損耗・毀損等につき、貸主・借主どちらかが負担すべきかについての一般的な事例はこちら
借家入居時・退去時の物件状況確認リスト(例)

注目

2005/12/16最高裁で敷金訴訟に関する判決がでました
借主負担特約は「契約書・口頭」などで具体的な説明と明確な合意がなければ借主に負担義務はありません。
通常使用に伴う損耗に対する修繕費は原則貸主負担です。
敷金は敷金はきっちり返してもらいましょう

注意

本人が抵抗しても不動産屋が親に連絡をして親から多額の追加修繕費をぶん取るという行為が最近行われました。
まだまだ借主に対して横暴な態度をとる大家が多いです。
周知への協力要請も大事です。
               
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