敷金返金のサポートをいたします-行政書士・社会保険労務士へんみ事務所(宮城県仙台市)
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特定商取引法の表記に基づく記載
敷金は誰のもの?
そうです、借主である貴方のものです。
でも現実問題として、貴方の借主という立場の弱さや知識のないこと・・
etcをいいことに管理不動産業者と大家はグルになって、あれこれと
難クセをつけたり、「世の中の常識(大家側から見た世の中)」という大義名分で、敷金の返却を拒んできます。
また、ひどい時は更に費用の負担を請求してくる場合も多くあるようです
たしかに、借主側に責任のある修復もあります。
払うべき費用はちゃんと支払う。
でも払う必要のないものには、断固とした態度で拒否しましょう。
私はそんな貴方を支援していきます。
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「通常の使用」とは(国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要より抜粋)

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、個別具体の事例を次のように区分して賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。

A   :賃借人が通常の住まい方、使い方をしいても、発生すると考えられるもの
B   :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生又は拡大したと考えられるもの
A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

「経過年数の考慮」

上記BやA(+B)の場合であっても、自然損耗や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の公平を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるのが適当です。

「施工単位について」

原状回復は、毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、毀損部分の補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせ等必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。

               
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