「風俗営業許可」についてよくあるご質問にお答えします。

「風俗営業」とは具体的にどのようなものですか?
風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で規定されている営業で、一般的には「風営法」と呼ばれています。同法第2条で定義されている「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を言います。同条第1項第1号から第8号に、第1号「キャバレーなど」、第2号「料理店、社交飲食店など」、第3号「ディスコなど」、第4号「ダンスホールなど」、第5号「低照度飲食店」、第6号「区画席飲食店」、第7号「マージャン店・パチンコ店など」、第8号「ゲームセンターなど」の営業形態が掲げられています。ちなみに、一般に風俗営業でイメージされるファッションヘルスやソープランドは「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とは全く別に区別されるものです。
「風俗営業許可申請」とはどのような手続きですか?
Q1に掲げるような風俗営業を行うために必要な手続きで、営業所を管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出します。主に「申請人の人的要件」、「営業所の構造や設備に関する要件」、「営業所の場所に関する要件」が審査されます。それぞれに細かい基準が定められており、申請にあたっては、営業所や設備に関する詳細な図面等も必要となるために、専門家である行政書士に依頼される事業主が多い業務のひとつです。許可にあたっては大きな3つの要件を中心に細かい基準が定められています。パチンコ店などのように営業にあたって事業主の方は巨額の投資等をされることも想定されます。場所的に許可にならない区域もありますので、十分な調査と事前協議が必要になります。
風営法の許可を受けないで営業した場合、どうなりますか?
許可を受けずに風営法で規制される営業を行うと、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。近年ではダンス規制や、ダーツバーの問題、カジノ構想など、時代の変遷の中で新たな業態が生じ、種々の問題も発生しており、申請にあたっては、念入りな調査と専門知識が必要となっています。また、許可後も許可の範囲を逸脱し処分されたりすることもあります。様々なサポートをいたしますので、行政書士にご相談ください。
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら
法人設立 専門サイトはこちら 顧問契約(記帳代行・給与計算・労務相談) 詳しくはこちら 就業規則作成・見直し 詳しくはこちら 会計記帳代行 詳しくはこちら

その他のサービス

マイナンバー対応サービス・基本方針 へんみ事務所は適切にマイナンバーを管理しております。 小冊子プレゼント『経営に生かすコンプライアンス』 請求フォームはこちら 無料小冊子プレゼント『会社を守り、従業員を守る』 ダウンロードはこちら 経営レポートプレゼント ダウンロードはこちら
らくらく診断 無料 各種ご相談について、無料で診断いたします。 就業規則診断 労務リスク診断 メンタルヘルス対策診断 助成金診断 介護離職リスク診断 健康経営診断 採用・定着力診断 人事・賃金制度診断 働き方改革診断 退職金診断
社会生活Q&A 行政書士の仕事に関わる日常生活の疑問にお答えします 詳しくはこちら 所長ブログ 仕事のことや日常のあれこれ

へんみ事務所のらくらく診断

各種ご相談について、無料で診断いたします。
022-292-2351
お問い合わせはこちら
© 2024 宮城県仙台市の行政書士・特定社会保険労務士 へんみ事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by レボネット