「相続」についてよくあるご質問にお答えします。

スムーズに相続するにはどうすればいいでしょう
相続手続きは、調停や裁判にならないように、遺産分別の協議をいかにスムーズに行うかがポイントです。相続の際には、遠い親戚から「判子を押して欲しい」という手紙が来たり、逆に遠い親戚への連絡が必要になったりします。相続人が失綜して遺産分割協議をすることが困難な場合もあります。行政書士はこのような相醜に対して、まず戸鶉等を取り寄せて相続関係説明図を作り、法定持分などの説明を行います。
相続税を軽減する方法はありますか
生前から準備することで相続税が軽減きれるケースがあります。通常贈与では、1年に1人110万円の控除があるので、例えば親が子供2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、非課税で2,200万円を移すことができ、その分被相続人の遺産が減るため節約にもなります。しかも親の思いが明確なので紛争にもなりにくいでしょう。
また平成15年から実施されている「生前相続(相続時精算課税制度)」を利用すれば、2,500万円まで非課税で使えます。死亡後は、その2,500万円も含めて相続税の対象になりますが、子供(相続人)が30~40代のお金が必要な時に非課税で使えることがメリットといえます。
※行政書士は税金の専門家ではありませんが、相続に関する相談の中で税金制度の概要についての説明もいたします。
父に債務があります。相続しなければなりませんか
近年、死亡した被相続人の債務に関する相談も増えています。財産を相続する場合、当然、負債(借金)も相続しなければなりません。しかし債務が財産を上回る場合、自身が相続人になったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申し述べることにより、その財産と債務の両方を放棄するという方法があります。また財産を限度として債務も相続するという「限定承認」という制度もあります。
いずれにしても、相続人が思いも寄らぬ債務を抱え込むようなことがあってはいけません。一人でなやまずに、行政書士にご相談ください。
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら
法人設立 専門サイトはこちら 顧問契約(記帳代行・給与計算・労務相談) 詳しくはこちら 就業規則作成・見直し 詳しくはこちら 会計記帳代行 詳しくはこちら

その他のサービス

マイナンバー対応サービス・基本方針 へんみ事務所は適切にマイナンバーを管理しております。 小冊子プレゼント『経営に生かすコンプライアンス』 請求フォームはこちら 無料小冊子プレゼント『会社を守り、従業員を守る』 ダウンロードはこちら 経営レポートプレゼント ダウンロードはこちら
らくらく診断 無料 各種ご相談について、無料で診断いたします。 就業規則診断 労務リスク診断 メンタルヘルス対策診断 助成金診断 介護離職リスク診断 健康経営診断 採用・定着力診断 人事・賃金制度診断 働き方改革診断 退職金診断
社会生活Q&A 行政書士の仕事に関わる日常生活の疑問にお答えします 詳しくはこちら 所長ブログ 仕事のことや日常のあれこれ

へんみ事務所のらくらく診断

各種ご相談について、無料で診断いたします。
022-292-2351
お問い合わせはこちら
© 2024 宮城県仙台市の行政書士・特定社会保険労務士 へんみ事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by レボネット