「入国管理」についてよくあるご質問にお答えします。

入国管理とはどういうものでしょう
異なる国家間を出入する際に、国(政府)がその出入国を管理・情報把握することで、日本国では入国管理局が担当しています。入国のほうが重要なため、便宜上”入国管理”と言いますが、実際には出国管理も含んでいます。外国人が日本に滞在するためには必要な資格として”在留資格”があります。在留資格は、働いてよいかいけないか、その職種など、日本での活動内容・範囲によって27種類に分かれています。
行政書士は、この在留資格に関して日本の法律や制度に詳レくない方、日本語が得意でない方、忙しくて時間がない方などのために書類を作り、手続を行っています。
どんな手続きをしてくれるのですか
外国人の日本在留時の活動(結婚・就職等)に関するさまざまな手続きのお手伝いをしています。具体的には、外国人と結婚をしたので相手を日本に呼び寄せたい場合、また外国人を雇うために外国から日本に人を呼び寄せたい場合などに必要な「在留資格認定証明書交付申請」の作成。いまある在留資格の期間を延ばす「在留期間更新許可申請」、別の在留資格に変える「在留資格変更許可申請」、期限のない在留資格に変える「永住許可申請」などが一般的です。また最近では、2012年7月に導入された”在留カード”に関する手続きのサポートも行っています。
在留カードとはどういうものですか
2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしました。外国人登録制度が廃止され、それに代わって中長期滞在者には“在留カード”が交付されるようになりました。また外国人住民の方にも住民票が作成されるようになりました。在留期間内に一時出入国するために必要だった再入国許可が1年以内の場合は原則必要なくなるなどいくつかの制度もあわせて変更されました。“在留カードには更新・変更等の手続の時に自動的に切り替えられますのですぐに換える必要はありませんが、入国管理局に申請して換えることもできます。お近くの行政書士にご相談ください。
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