「任意後見制度」についてよくあるご質問にお答えします。

任意後見制度とはどのような制度ですか?
本人(委任者)が判断能力のある間に、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら代理人(任意後見人)を選任し、その任意後見人に権限を付与する制度です。
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
任意後見契約が締結されると東京法務局に登記がなされます。この契約は、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる制度です。
任意後見契約公正証書の作成に必要な費用は?
基本料金
公正証書作成の基本手数料 11,000円 登記嘱託手数料 1,400円
登記所に納付する印紙代 2,600円 その他 本人等に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用切手代など
※上記以外にも、諸経費が必要となります。
任意後見契約を締結しましたが、途中で解除はできますか?
公証人の認証を受けた書面によって解除できます。合意解除の場合は、合意解除書に認証を受ければ解除の効力が発生します。
当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示をした書面に公証人の認証を受けます。公証人の認証を受けた事実と任意後見契約を解除する意思を記載した内容証明郵便を、相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
任意後見人の基本的な仕事はどのようなものですか?
本人の財産管理・・・具体的には、自宅等の不動産や預貯金等の管理、税金や公共料金の支払等です。
介護や生活面の支援(手続等)・・・具体的には、要介護認定申請手続、介護サービス提供機関との契約の締結、介護サービス費用の支払い、入院の手続、入院費用の支払等です。
上記のように、任意後見人の仕事は財産管理を行い、介護や生活面の支援を行います。なお、任意後見人自ら、掃除をしたり介護をするという事実行為をするのではなく、介護・福祉サービスが受けられるよう手配を行うことが職務の範囲です。
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