「契約書」についてよくあるご質問にお答えします。

なぜ契約書が必要なのですか
契約自体は口約束でも成立します。しかし契約書の形で書面に残すことで「ものを貸した、いや貰った」という、いわゆる”言った・言わない”のトラブル回避から、後日なんらかの事件が発生した場合の責任の所在など、後々の面倒なトラブルやリスクを回避することができます。よく「契 約書なんて作ったら良好な関係が崩れる」と心配される方もおられますが、いろいろなことをきちんと取り決めておくことで無用な争いを避けることができるため、かえってお互いの関係が良くなることもありますので、やはりきちんとした契約書を作成しておいたほうが得策だと思います。
どんな契約書の作成をお願いできるのですか
”争い”のない内容であれば、基本的にどのような契約書でも作成します。契約書には金銭や建物の貸し借りに伴う契約書、企業間の業務提携などが一般的ですが、そもそも契約を締結する当事者には、契約締結・相手方選択・契約内容決定・契約方式などの自由を認めた”契約自由の原則”があり、契約内容や形式をどうするかはもとより、契約書を作成するか否かなどについても自由とされています。100の契約には100通りの契約書が考えられると言われるのはそのためです。契約書を作る際には、どのような内容なのか、契約書に書くことができる内容なのかも含めて法に照らして判断しなければなりませんので、専門家によるアドバイスがお役に立ちます。
契約書作成を相談する際、注意が必要なポイントは?
契約内容によって遠います。契約期間や解除の条件や方法、裁判になったときどこで裁判を行うのか、後々支払いが滞ったときのことを考えて担保を取っておくか否かなど、ポイントはいろいろあります。いずれにしても、ほんとうに単純な取引を契約書にする場合を除いて、充分に取引内容をうかがったうえで、その内容を基に契約書を作成しますので、どのような取引を、誰と、どのように行うかだけでも検討してから相談していただくとスムーズに話を進めることができます。また最近は書籍やインターネットなどのひな型を基に契約書を作ったり、内容をほとんど見ずに署名したりする方も多いようですが、後々のトラブルを避けるためにも、契約書を作成するときは行政書士へご相談下さい。
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