「労働保険・社会保険の適用」についてよくあるご質問にお答えします。

「労働保険・社会保険」はどのようなときに適用されるのですか?
労働者を雇い入れた場合、農林水産業の一部を除き労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。労働保険に加入していないと、労働者が仕事中や通勤途中に怪我をした場合に治療費等が受けられなかったり、退職した際に必要な失業給付等を受けられなくなり、会社が責任を負わなければならなくなることもあります。また法人と常時5人以上の従業員を使用するサービス業等以外の個人事業書の場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があります。尚、行政書士が労働保険・社会保険の手続(社労業務)を行う場合、昭和55年9月1日現在、行政書士会に入会していた者に限られます。
労働保険の具体的な手続きの内容(手順)について教えてください。
労災保険の加入は、保険関係成立届を業種によって労働基準監督署か公共職業安定所に提出します。その際にその年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を申告・納付します。労働保険の保険料は、原則として労災保険と雇用保険とを一緒に申告するのですが、その後は毎年度ごと、保険料の申告納付(年度更新)をしていきます。雇用保険は、適用事業所設置届と個々の労働者について資格取得届を公共職業安定所に提出します。また労働者の異動があれば、資格取得届や離職票の手続きを行います。
社会保険の具体的な手続きの内容(手順)について教えてください。
社会保険は法人の場合、代表者ひとりだけでも加入の義務があります。またパートやアルバイトでも、原則として通常の従業員の4分の3以上の所定労働時間の場合は加入しなければなりません。加入手続きは、新規適用届を年金事務所(旧社会保険事務所)へ提出します。その際、従業員の資格取得届と被扶養者がいる場合は異動届を一緒に提出します。保険料については、毎月の給与から天引きのうえ、会社負担分と併せて翌月末日までに払い込みます。
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