「申請等取次関係業務」についてよくあるご質問にお答えします。

申請等取次行政書士について教えてください。
外国人は、出入国管理及び難民認定法(入管法)や特例法に基づいていろいろな申請、届出、申出の手続をしなければなりません。そして、これらの申請等を行うのは、本人・代理人・申請等取次者・その他の者です。省令で申請等の種類別に公益法人・企業・学校・旅行者・管理団体などが取次を認められていますが事前に「承認」を受ける必要があります。これに対し、行政書士・弁護士は、「届出」により依頼を受けて申請等をすることができます。出入国管理及び難民認定法に関する一定の研修を受け、所属する単位会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出て、証明書が交付された行政書士を申請等取次行政書士といいます。申請等取次行政書士に申請等を依頼すると、外国人や代理人は、出頭義務が免除されますので、学業や仕事に専念できます。この申請等取次制度は、昭和62年に始まり、取次の範囲などが拡大整備されてきました。平成24年の改正では在留カード手続に関して新たな規定が加わり、特例法にも取次の根拠規定が設けられました。
対応できる業務や手続はどんな内容ですか?
外国人が入国する前の手続としては、在留資格認定証明書交付申請手続があります。日本国内で在留資格認定証明書を取得し、必要書類とともに海外にある日本国領事館等で日本への渡航目的に応じた査証発給申請を行い、査証の発給を受けます。入国後には、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請、在留カードに関する申請・届出・受領、永住許可申請、再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)、資格外活動許可申請(学生アルバイト等)などの業務があります。また、特例法に基づく更新申請・届出・再交付申請などもすることができます。申請等取次者としては、在留特別許可や難民認定申請も一定の範囲で行います。
入国管理局に提出する書類は煩雑で作成も面倒です。申請等取次行政書士に依頼した場合、書類作成の煩わしさから解放されるうえ、添付書類についても専門家としてのアドバイスにより、効率よく、確実に準備ができます。
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