2020年01月16日 ブログ新着情報

経済産業省では、平成26年4月の消費税率8%引上げ、令和元年10月の消費税率10%引上げを踏まえ、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しています。今般、令和元年9月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめ公表しています。引き続き、転嫁状況の監視・取締り等を通じ、転嫁拒否行為の未然防止を図るとともに、違反行為に対しては厳格に対処していくとしています。

■取組状況の概要


(1)監視・取締り対応の取組
・取引の売手側が転嫁拒否行為を受けていないか情報収集するため、令和元年度も引き続き、大規模な書面調査を実施しています。

・転嫁拒否行為に対しては、令和元年9月末までの累計(公正取引委員会との合算)で、指導を5,388件、措置請求を13件、勧告を53件実施しました。

・転嫁対策調査官(転嫁Gメン)が転嫁拒否行為に関する情報の収集、相談対応等を行う『Gメンパトロール』を実施しています。

勧告及び指導件数を行為類型別にみると、「買いたたき」が4959件(うち勧告51件)で全体の86%を占めて最多、次いで、「減額」410件(同6件)、「本体価格での交渉の拒否」281件、「役務利用・利益提供の要請」92件。

また、勧告及び指導件数を業種別にみると、「製造業」が1160件(うち勧告1件)で全体の約21%を占めて最多、次いで、「その他(事業サービス業や娯楽業等)」962件(同13件)、「建設業」797件(同5件)、「情報通信業」673件(同8件)、「小売業」464件(同11件)、「卸売業」361件(同1件)、「技術サービス業(広告・建築設計業等)」351件(同1件)、「運輸業(道路貨物運送業等)」298件(同1件)などとなっています。

(2)広報・相談対応の取組
・消費税転嫁対策に関する分かり易い手引き及びマニュアル・パンフレットを作成し、全国の事業者へ配布しました。(累計約186万部)

・中小企業団体や国が認定する支援機関において、転嫁対策に関する講習会等を開催しました。(令和元年9月末までに、累計で約2万4千回実施、約54万人が参加)

・消費税の円滑かつ適正な転嫁の順守を盛り込む等の改訂を実施した下請取引適正化ガイドラインについて、ガイドライン説明会等を通じて所管業界団体・企業等に対して周知を行いました。

・中小企業4団体において、全国2,324箇所に相談窓口を設けて相談対応を実施しました。(令和元年9月末までに、累計で約202万件の相談対応を実施。)

・中小企業庁では、WEB上に情報セキュリティにも十分に配慮した申告情報受付窓口を設置しています。消費税の転嫁に関する相談の際にご利用ください。なお、これまで通り、電話での相談も受け付けています。

申請受付窓口
申告情報受付窓口URL
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/shohizei/m5nrxt3

電話番号:03-3501-1502
消費税転嫁対策の概要等につきましては、中小企業庁HPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shouhizeitenka.htm

消費税の転嫁状況を定期的に把握するため、モニタリング調査を実施しています。令和元年6月の書面調査では、転嫁状況について、事業者間取引では86.6%、消費者向け取引では76.8%の事業者が「全て転嫁できている」と回答しました。また、「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、事業者間取引では2.5%、消費者向け取引では4.0%でした。

■国税庁では「消費税の転嫁拒否」に関する調査がスタート



国税庁では事業者に向けて「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の送付を行います。公正取引委員会及び中小企業庁では、事業者から幅広く情報を収集するため、消費税転嫁対策特別措置法第16条第2項に基づき、国税庁に調査票の送付についての協力を依頼。国税庁がこれに応じたものです。

調査票の送付は全ての中小事業者を対象に段階的に実施することとしていますが、回答義務があるわけではありません。また回答用紙の回答者氏名欄等の記載は任意とされています。

国税庁では、調査に回答したかどうか、またその内容について他の事業者に知らせることはないとしています。また事業者の個人情報等について税務署から公正取引委員会及び中小企業庁には一切提供しないとしています。調査票は令和元年10月以降、順次税務署から送付される予定となっています。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 経済産業省 ] https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191023001/20191023001.html

参照ホームページ [ 国税庁 ] http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tenka_kyohi/index.htm

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