1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等については、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和6年2月23日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。今回、新たに本社一括届出の対象となる手続は次の6手続です。・1か月単位の変形労働時…
【労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について】
2024年03月16日
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