2016年10月30日 ブログ業務経営・総務

★メリット

1.形の上で現状のままであり、会社名、商号、会社案内、名刺、表示、封筒、各種書類などを変更する経費がかからない

2.役員は取締役について人数も任期も規制なく定められるので、登記の回数が少なく済む

3.監査役を設けるか否か自由であり、職務も会計監査に限られる

4.外部資金を多く集めるのでなければ現状のままでよい

5.株式は譲渡制限付きなので新規参入株主を吟味でき、内部的まとまりを維持しやすい

6.計算書類の公告も必要ない

7.株式発行、新株予約権発行、社債発行などができるようになったので、必要であれば株主総会で決議すれば対応可能

8.通常の株式会社への移行は必要な生じたときは簡易な方法でできる

9.休眠会社の場合もみなし解散の適用がない。


◆デメリット

1.合併、会社分割等による規模拡大の方法がなくなった

2.株主総会の特別決議の要件は会社法の特例として厳しい。ただし、内部的まとまりを重視した旧有限会社法のままであり、これがデメリットともいえない。


参考法令
整備法2条、3条、45条その他

 

このブログは当事務所が運用している「がんばれ有限会社」にて2014/02/15に投稿したものと同じです

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