2026年02月03日 新着情報

 

[国税庁]からの「お知らせ」です。

 

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

下記Q&Aは、令和7年11月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取りまとめたものです。

Q1 通勤手当の非課税限度額の引上げについて、どのような改正が行われたのですか。

A1 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は次のとおりです。

【改正後の1か月当たりの非課税限度額】

改正後の1か月当たりの非課税限度額

Q2 改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか。

A2 Q1の改正は、令和7年11月20日に施行され、改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

Q3 「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、どのような通勤手当のことをいうのですか。

A3 「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和7年4月1日以後のものをいいます。

・イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

・ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

Q4 令和7年4月10日に令和7年3月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していた場合、この通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。

A4 お尋ねの通勤手当については、令和7年4月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当しますので、改正後の非課税限度額が適用されます。

Q5 令和7年3月10日に令和7年4月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していた場合、この通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。

A5 お尋ねの通勤手当については、令和7年3月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

Q6 令和7年4月10日に令和7年3月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していました。今回の改正を踏まえ、令和7年4月1日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行い、令和7年4月10日に支給した通勤手当との差額を令和7年12月25日(給与規程の改訂で定められた支給日)に支給した場合、この差額支給分の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。

A6 お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和7年12月25日であるため「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当し、また、支給する差額は令和7年4月10日が支給日である通勤手当(令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)の差額として追加支給するものですので、改正後の非課税限度額が適用されます。

Q7 令和7年3月10日に令和7年4月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していました。今回の改正を踏まえ、令和7年1月1日に遡って通勤手当を増額する給与規程の改訂を行い、令和7年3月10日に支給した通勤手当との差額を令和7年12月25日(給与規程の改訂で定められた支給日)に支給した場合、この差額支給分の通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されますか。

A7 お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和7年12月25日であるため「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当しますが、支給する差額は令和7年3月10日が支給日である通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当)の差額として追加支給するものですので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

Q8 未払いであった令和7年2月分の通勤手当(本来の支給日:3月10日)を令和7年4月10日に支給した場合、改正後の非課税限度額が適用されますか。

A8 お尋ねの通勤手当については、本来の支給日が令和7年3月10日であるため、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

Q9 未払いであった令和7年8月分の通勤手当(本来の支給日:9月25日)を令和7年12月25日に支給した場合、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収すればよいのですか。

A9 お尋ねの場合には、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当を令和7年11月20日以後に支給することになりますので、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収することになります。

Q10 改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるとのことですが、所得税法施行令の一部を改正する政令の施行日前(令和7年11月19日まで)に既に改正前の非課税限度額を適用して支給している「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」については、どうすればよいですか。

A10 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年11月19日までに支払われたものについては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。具体的な精算の手続については、リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」をご確認ください。

■リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf

Q11 年末調整の際には新たに非課税となった金額とその計算根拠を源泉徴収簿の余白に記載すると聞きましたが、当社の使用している給与計算ソフトではそのような記載ができません。どうすればよいですか。

A11 正しく年調年税額が算出されているのであれば、新たに非課税となった金額やその計算根拠の記載を省略しても差し支えありません。

Q12 改正前の非課税限度額の範囲内で通勤手当を支給していましたが、今回の改正を踏まえ、令和7年4月1日に遡って改正後の非課税限度額との差額を通勤手当の追加支給として支払った場合、年末調整の際の精算は必要ですか。

A12 既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。

Q13 年の中途(令和7年6月30日)に従業員が死亡したため、その死亡日までの給与等について年末調整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。

A13 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整の再計算を行うことになります。

Q14 年の中途(令和7年6月30日)に従業員が海外勤務となり非居住者となりました。このため、その出国の時までに年末調整を行っていましたが、この場合はどのように取り扱うのですか。

A14 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整の再計算を行うことになります。

Q15 給与所得の源泉徴収票はどのように記載すればよいですか。

A15 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入してください。

Q16 年の中途に退職した従業員に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付していますが、通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことにより、何か対応しなければならないことはありますか。

A16 年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付してください。

詳しくは下記参照先をご覧ください

国税庁
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
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