働き方改革関連法による改正派遣労働者法(2020年4月1日施行)により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました。 ① 派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保② 労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保 上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働…
改正派遣法 新たな待遇決定方式の一つである「労使協定方式」についてQ&Aを公表
2019年09月30日
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