日本年金機構から、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置の対象とするとの案内が更新されています。■標準報酬月額の特例改定について 令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬…
新型コロナの影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定
2021年08月30日
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