2018年08月20日 新着情報

国土交通省は、官民連携による空き家の利活用をさらに促進するため、平成29年3月に公表した「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」の内容を大幅に拡充しました。今回公表するガイドラインは、1)市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供する上での法制的整理等、2)空き家の特定等に活用可能な情報を含む運用の仕組み、3)市町村の先進的な取組み等を追記する等、市町村における取組みをさらに後押しするものです。



<ガイドラインの内容の主なポイント>


(1)法制的整理
・所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む空き家所有者情報の民間事業者等への提供が可能。個人情報保護条例、地方税法 及び地方公務員法に抵触しない。

(2)運用の仕組み(主に下記の内容を拡充)
・空き家の所在地・所有者の特定に活用できる情報として、固定資産税課税情報に加えて、不動産登記情報、水道閉栓情報、自治会 等からの情報、死亡届等を例示
【出典:「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」概要より】
(3)市町村における先進的な取組(主に下記の内容を拡充)
・京都市などの取組に加えて、下記を含めた先進的な取組事例を紹介
<例>・空き家所有者情報を集約したデータベースの構築(厚木市)
・流通可能性を評価したカルテの作成(伊賀市)
・情報提供に同意した所有者のうち希望者に売却価格や解体費用等の見積もりを提供(太田市)
・民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査し、情報提供の同意を得る仕組みを試行(青梅市)
・リノベーションによるまちづくりと連携し、重点地域を設定して情報提供の同意を得る仕組みを構築(和歌山市)等

  国交省では今後、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の更なる促進に向けて、市町村の先進的な取組が全国の市町村に横展開されるよう、同ガイドラインの周知を図っていくとのことです。

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国土交通省 ]
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000127.html
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