2022年04月26日 新着情報

 厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。なお、本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で8回目となります。同時に事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」のキャンペーン中ですので、重点事項の確認をしておきましょう。

■キャンペーンの概要


1:実施期間令和4年4月1日から7月31日まで

2:重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)シフト制労働者の適切な雇用管理
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

3:主な取組内容
(1)都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
(2)大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
(3)都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに
「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応


【事業主の皆さんへ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの概要】


■アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が・必要です
雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないように、会社から労働条件通知書などの書面を交付し、労働条件をしっかり明示する必要があります。特に次の6項目については必す書面で朗示しなければなりません。なお、労働者が希望した場合には、メール、FAX等(印刷できるもの)による明示も可能です。
 ①契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
 ②契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど)
 ③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
 ④勤務時間や休みはどうなっているのか
 (仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務のローテーションなど)
 ⑤バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)
  ※バイト代などの賃金は都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。
 また、高校生アルバイトや雇入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
 ⑥辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること)

■勤務シフトの設定を適切に
本来、学生は学業が本分であり、学業とアルバイトが適切な形で両立できる環境を整えるよう配慮する必要があります。採用時に合意したシフトの変更などの労働契約の内容の変更については、労働契約法第8条により、原則として労働者と使用者の合意が必要であり、使用者が一方的にシフト変更を命じることはできません。

■アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります
アルバイトについて、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。就業を命じられた業務に必要な準備や片付けの時間、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練を受講していた時間も労働時間となります。
また、原則として労働時間の喘数は1分でも切り捨てることはできません。
さらに、アルバイトにも残業手当の支払は必要です。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについては厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

■アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
アルバイトが希望していないのに、商品を強制的に購入させることはできません。また、アルバイト本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から、労使協定なしに一方的に商品代金を差し引くことは、労働基準法に抵触します。

■アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
アルバイトが遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行や不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることはできません。
遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことへの制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合であっても無制限に減給することはできません。1回の減給金額は平掏賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

平日夜間・土日の相談は労働条件相談ほっとラインヘ
0120-811-610
月~金:午後5時~午後10時
土・日・祝日:午前9時~午後9時
※事業主の方からのご相談も受け付けております

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24965.html
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

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