2024年01月23日 新着情報

厚生労働省では令和6年能登半島地震により経済上の理由(地震に伴う「経済上の理由」については下記を参照)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して休業等で雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金の一部等を助成する雇用調整助成金の特例措置を実施し支援が拡充されています。

【地震に伴う「経済上の理由」の例】


・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業できない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能 など

1 要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。

通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。

(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
通常、生産指標等を前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象となりませんが、本特例においては、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。その場合、(1)の生産指標は地震発生前の指標と比較します。

2 計画届の事後提出を可能とします。
 通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。

3 特例対象期間
 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。

■雇用調整助成金の概要


経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度。(財源は雇用保険二事業)
雇用調整助成金の概要【支給対象事業主】
・雇用保険適用事業所

【支給対象労働者】
・雇用保険被保険者(週20時間以上かつ31日以上継続雇用見込みの者)

【要件】
・当該事業主の生産指標の最近3か月間の月平均値が前年同期との比較で10%以上低下(生産量要件)⇒[本特例]1か月に短縮
・雇用保険被保険者数等が前年同期と比べ、一定規模以上増加していないこと(雇用量要件)⇒[本特例]撤廃
・過去に雇用調整助成金の支給を受けた対象期間満了の日の翌日から起算して一年を超えていること(クーリング要件)
・休業等の実施日の延日数が、所定労働延日数の 1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること(休業等規模要件)
・時間外労働があった場合、休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引くこと(残業相殺) 等

【支給限度日数】
・1年100日、3年150日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
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