2025年11月12日 新着情報

 

[厚生労働省]より「お知らせ」です

 

厚生労働省は、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行いました。
具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。
また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。

 

~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~

拡充のポイント

①対象事業場の拡大

【従来】事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象→【拡充】事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象

②賃金引上げ後の申請

【従来】賃金引上げ後の申請は不可→【拡充】賃金引上げ計画の事前提出について省略可能

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出→審査・交付決定→交付決定後、提出した計画に沿って事業実施→労働局に事業実施結果を報告→審査→支給

注意事項

・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。

・事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確 認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。

・申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

・申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。

・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

・同一事業所の申請は年度内1回までです。

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