2026年01月27日 新着情報

 

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

 

年収の壁対策の取り組みを行うことで、労働者にとっては、「年収の壁」を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで、処遇改善につながる事業主の皆さまにおいては、人手不足の解消に!

「短時間労働者労働時間延長支援コース」を創設しました!

労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成します。

収入増加の取り組みを行った事業主に助成します

小規模企業とは、常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主を指します。

注意点

対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。

手続き

・助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和7年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)

取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請してください。
ただし、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画届を提出している場合は、本コースの計画届・変更届の提出は必要ありません。

現)社会保険適用時処遇改善コースからの切替申請が出来ます

社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です※

社会保険適用時処遇改善コース

切替対象

社会保険適用時処遇改善コースの労働時間延長メニューまたは併用メニューを利用していたが、同時に新コースの要件を満たしている場合には、新コースでの申請が可能!

※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。

対象となる労働者をチェックしましょう!

社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です※。

対象となる労働者をチェックしましょう!

※1従業員51人以上の企業等では、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上であること。(学生を除く)

従業員50人以下の企業等では、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上であること。

なお、労使合意により任意に短時間労働者を適用する場合には、週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上の方も被保険者となります。

(注)従業員数は厚生年金の適用対象者フルタイム従業員、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイム従業員の3/4以上の者の合計です。

※2前述の支給要件をご覧ください。

※3社会保険適用促進手当(労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当。標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長2年間、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限として、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない。)

申請手続き

  • コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局へ提出してください。(現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出の必要はありません。
  • 支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出してください。
  • 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
  • マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
申請手続き

これまでマイナ保険証を利用したことがなくても、「マイナポンとのキャンペーンのときに登録してた!」「医療機関等で試しに使ってみたときに登録してた!」という方が多くいらっしゃいます。

その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、ご自身のマイナ保険証の利用登録状況をご確認ください。

マイナンバーカードの申請方法

「マイナンバーカード交付申請書」をお持ちの場合、より簡単に申請ができます。なお、申請から交付まで1か月~2か月ほどかかります。あらかじめご了承ください。

マイナンバーカードの申請方法
キャリアアップ助成金の詳細については、都道府県労働局またはハローワークまでお問合せください。

各都道府県の「働き方改革推進支援センター」や「年収の壁突破・総合相談窓口」でも助成金に関する相談を受け付けています。

■働き方改革推進支援センター無料相談窓口
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512365.pdf
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