[九州経済産業局]より「お知らせ」です。 ※中小企業庁が掲載している情報を、九州経済産業局が紹介している内容になります。中小企業経営強化税制は、中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または法人税(所得税)の取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。…
【中小企業等経営強化税制について】
2025年09月08日
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