2021年10月26日 新着情報

国税庁から、「令和3年分年末調整のしかた」や、令和3年分年末調整のための各種申告書などの令和3年分の年末調整に関する資料が公表されています。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

■昨年と比べて変わった点


1 税務関係書類における押印義務の改正
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。

2 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正
給与等、退職手当等又は公的年金等(以下2において「給与等」といいます。)の支払を受ける者が、給与等の支払者に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与等の支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
 (1) 給与所得者の扶養控除等申告書
 (2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
 (3) 給与所得者の配偶者控除等申告書
 (4) 給与所得者の基礎控除申告書
 (5) 給与所得者の保険料控除申告書
 (6) 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
 (7) 所得金額調整控除申告書
 (8) 退職所得の受給に関する申告書
 (9) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
なお、上記の電磁的方法による提供を行う場合には、給与等の支払者が
① 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
② 提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
③ 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること
の全てを満たす必要があります。

3 e-Tax による申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうち e-Tax によりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。

■年末調整手続の電子化で簡便化


従業員が給与の支払者に提出する控除申告書を電子データで作成し、給与の支払者に提供する場合は、保険料控除証明書等の書面(ハガキ等)での添付に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付することができます。年末調整手続を電子化することにより、給与の支払者においては、保険料控除等の控除額の検算や控除証明書等のチェックが不要となるなど、年末調整手続が簡便化されます。

<令和3年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/01.htm

<各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

<年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm

<再掲 令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(パンフレット)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm

<給与所得の源泉徴収票(同合計表)>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
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