2026年02月18日 新着情報

[政府与党]からの「お知らせ」です。

 

今回の税制改正は、企業の設備投資支援が大きな柱です。まず中小企業等の「少額減価償却資産の特例」が見直され、即時償却できる上限が現行の30万円から「40万円未満」へ引き上げられます。

さらに、高い投資効果が見込まれる大規模投資を対象に「特定生産性向上設備等投資促進税制」が創設されました。要件を満たせば、即時償却や最大7%の税額控除が選択可能となります。

税制上の基準額の点検・見直し

(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げる(所得税についても同様とする。)」

(2)公益法人等の収益事業に係る課税

「公益法人等の収益事業に係る課税について、関係法令の改正を前提に、収益事業から除外される公的医療機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う医療保健業の要件のうち特別の療養環境に係る病床の病室差額料に係る要件における特別の療養環境に係る病床の病室差額料の平均額を、1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。」

特定生産性向上設備等投資促進税制の創設

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェア(一定の規模以上のものに限る。)で、特定生産性向上設備等(仮称)(その法人が同法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に該当するもの(以下「特定機械装置等」という。)の取得等をし、これを国内にあるその法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(その確認を受けた日から同日以後5年を経過する日までの期間内に、特定機械装置等の取得等をし、その事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度においてその特定機械装置等について普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却(即時償却)とその取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%)の税額控除との選択適用ができることとする。

ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする(所得税についても同様とする。)。

(注1)上記の「生産等設備」とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、事務用器具備品、本店、寄宿舎等の建物、福利厚生施設等は該当しない。(注2)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう。

  • ① 機械装置1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  • ② 工具及び器具備品それぞれ1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取得価額が40万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
  • ③ 建物一の取得価額が1,000万円以上のもの
  • ④ 建物附属設備及び構築物それぞれ一の取得価額が120万円以上のもの(建物附属設備については、一の取得価額が60万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120万円以上のものを含む。)
  • ⑤ ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの

(注3)上記の「特定生産性向上設備等」とは、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、次の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。

  • ① 生産性向上設備等の導入に係る投資計画に記載された生産等設備を構成する生産性向上設備等の取得価額の合計額が35億円以上(中小企業者又は農業協同組合等については、5億円以上)であること。
  • ② 生産性向上設備等の導入に係る投資計画における年平均の投資利益率が15%以上となることが見込まれるものであること。
  • ③ 生産性向上設備等の導入に係る投資計画にその実現に必要な資金調達手段が記載されていること。
  • ④ 生産性向上設備等の導入に係る投資計画が取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであること。
  • ⑤ 上記のほか、生産性向上設備等の導入がその法人の設備投資を増加させるものであること等の要件を満たすものであること。

(注4)上記の「取得等」とは、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下同じ。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(注5)控除限度超過額の繰越控除は、産業競争力強化法の改正法の施行の日から令和11年3月31日までの間に予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について産業競争力強化法の認定を受けた法人(繰越控除の適用を受けようとする事業年度終了の日までに、その認定を取り消された法人又はその認定に係る計画の計画期間が終了した法人を除く。)で予見し難い国際経済事情の急激な変化への対応を確実に実施していることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限り、適用できることとする。

(注6)中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等以外の法人の所得の金額が前期の所得の金額を超える一定の事業年度で、かつ、次のいずれかに該当しない事業年度においては、本制度(繰越税額控除制度を除く。)を適用しないこととする。

  • ① 継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1%以上(資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、2%以上)であること。
  • ② 国内設備投資額が当期償却費総額の30%(資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合又は常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合には、40%)を超えること。

(注7)特定生産性向上設備等に係る投資計画の確認を受けた法人については、その投資計画の期間中においては、次の制度(②の制度のうち繰越税額控除制度を除く。)の適用を受けることができないこととする。

  • ① 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度
  • ② 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)
  • ③ カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

詳しくは下記参照先をご覧ください

政府与党
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf
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