2021年11月11日 新着情報

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これの令和3年10月22日版が公表されています。随時更新されていますが、今回は、IT導入補助金の公募スケジュール、電気・ガス料金の支払猶予等について、雇用調整助成金の特例措置のページ、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ等について、必要な更新が行われています。

主な新着情報は下記のとおりです。

■IT導入補助金の公募スケジュールを更新しました


ITツール導入による業務効率化等を支援。
基本情報
対象:中小企業・小規模事業者等
補助額:30~450万円
※低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応型は30万円~150万円
補助率:通常枠 1/2 低感染リスク型ビジネス枠 2/3

想定される活用例
・中小企業等が行う、バックオフィス業務の効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向上に資するITツールを導入する

(通常枠の導入例)
・経理業務を効率化するため、インボイス制度に対応した会計ソフトを導入。
・労働基準に関する制度に対応した労務管理を効率的に行うため、勤怠管理ツールを導入。

(低感染リスク型ビジネス枠の導入例)
・顧客対応業務や決済業務、会計管理業務における顧客と従業員同士の間における接触機会を低減し、より効率的に実施できるような「遠隔注文システム」、「キャッシュレス決済システム」、「会計管理システム」の同時導入。
・テレワークを実施するためにクラウド型の勤怠管理システムとweb会議システムを導入。

公募スケジュール(通常枠、低感染リスク型ビジネス枠共通)
申請開始:4月7日(水)
4次締切:11月17日(水)17時
5次締切:12月中予定
(制度内容、予定は変更する場合があります)

IT導入補助金の応募方法等の詳細は、下記のサイトで公開中です。
【IT導入補助金についてのお問い合わせ先】
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト
https://www.it-hojo.jp/
電話番号:0570-666-424
※IP電話等からのお問い合わせの場合は042-303-9749までご連絡ください。
受付時間:9:30~17:30(土日祝日除く)


■電気・ガス料金の支払猶予等について


個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請しています。(令和2年4月7日)

【お問い合わせ先】
電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、契約している電気・ガス事業者に相談してください。
電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

※緊急小口資金若しくは総合支援資金の貸付を受けた方、これらの貸付を受けようとする方または電気・ガス料金の支払いに困難な事情があると認められる方に係る託送料金等の支払期日に関し、従来の措置に加え、新たに令和3年11月分の料金について1か月繰り延べることとする等の特例措置を講じています(令和3年10月21日)

■雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成するものです。

【特例措置の対象となる対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少していること等の要件があります

【特例措置の内容】
助成内容・対象
令和3年5月1日から同年12月31日まで(予定)
①休業手当等に対する助成率 中小企業4/5、大企業2/3
 解雇等を行わない場合【注1】 中小企業9/10、大企業3/4
 ※助成額の上限対象労働者1人1日当たり13,500円

②教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企業1,800円を加算します

新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象としています

1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能です

雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象にしています
【注1】令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合

以下に該当する場合、助成率.助成額を引き上げています
※令和3年1月8日以降の休業等に適用
⑥緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について、助成率を最大10/10【注2】に引き上げています
※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円

⑦生産指標が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の企業に関して、助成率を最大10/10【注2】に引き上げています
※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円
【注2】令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合

最低賃金引き上げを踏まえた雇用維持への支援
※令和3年10月から同年12月まで
⑧業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10月から12月までの3ヶ月間、休業規模要件を問わずに支給する。

・支給要件の詳細や異体的な手続きは厚牛労働省ホームページをご確認ください。
・事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークにて申請を受け付けています。
(窓口、郵送またはオンライン)
・コールセンターで雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応しています。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金


新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、
①令和2年4月1日から令和3年12月31日(予定)までに事業主が休業させた中小企業の労働者
②令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日から令和3年12月31日(予定)まで(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)に事業主が休業させた大企業のシフト労働者等
のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※雇用保険被保険者でない方も対象となります。

【支給額】
休業前賃金の80%(日額上限9,900円)
※②のうち、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業については60%
※緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)の労働者については、令和3年5月1日~令和3年12月31日(予定)の期間において、1日あたりの支給上限額が11,000円
※休業実績に応じて支給

・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。
(就労した日などを休業実績から除いた上で、対象となります。)

【申請期限】
申請期限中小企業にお勤めの場合:休業した期間が令和2年4月~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。

○令和3年10月30日に公表したリーフレットの対象となる以下の方
①いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方、
②ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業の場合、
③①②以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合。
→令和3年12月31日(金)までに申請いただければ、本制度を知った時期にかかわらず受け付けます。

○既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方
→支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。

●詳細な支給要件や手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。
●コールセンター(0120-221-276)で新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するお問合せに対応します。
(受付時間月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15)

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?1022
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

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