2022年10月21日 新着情報

「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」について、令和4年9月22日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。この省令の改正案は、いわゆる給与のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払)を可能とするための改正を行おうとするものです。改正案のポイントは次のとおりです。

●賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、「資金決済に関する法律に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するもの」の第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
①賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

●資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。など

施行期日は、「令和5年4月1日」と予定されています。

■労働基準法施行規則の一部を改正する省令案


1:改正の趣旨
○労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第24条第1項において、賃金は、原則、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとされており、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2第1項において、使用者は、労働者の同意を得た場合には、①当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み又は②当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みにより賃金を支払うことも認められている。

○今般、①②に加え、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払を可能とすることとする。

2:改正の概要
○賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。

①賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。

③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。

⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

○資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。

○厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、上記①~⑧の要件を満たすことを証する書類を添えて、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないこととする。

○指定資金移動業者は、指定の要件に係る事項に変更があったときはあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。また、資金決済法第41条第1項の規定による変更登録又は資金決済法第41条第3項若しくは第4項の規定による変更の届出を行ったときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。

○厚生労働大臣は、賃金の支払に関する業務の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、指定資金移動業者に対し、賃金の支払の業務の状況に関し報告させることができることとする。

○厚生労働大臣は、指定資金移動業者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができることとする。
・資金決済法第55条又は第56条第1項若しくは第2項の規定による処分が行われたとき
・指定の要件に該当しなくなったとき
・不正の手段により指定を受けたとき

○指定の取消しを受けた資金移動業者は、直ちに、使用者及び労働者に対し、その旨を通知しなければならないこととする。

○指定の取消しを受けた指定資金移動業者であった者は、賃金の支払に係る義務の履行を確保する必要がある場合においては、なお指定資金移動業者とみなす。

○指定資金移動業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないこととする。
・指定に係る第二種資金移動業の業務の一部又は全部を廃止したとき
・資金決済法第61条第1項の規定による廃止の届出をしたとき

○指定資金移動業者が指定に係る事業を廃止しようとするときは、30日前までに、使用者及び労働者に対し、その旨を通知し、当該通知をした旨を直ちに厚生労働大臣に届け出なければならないこととする。

○その他所要の改正を行う。

3:根拠条文
法第24条第1項

4:施行期日等
公布日令和4年11月(予定)
施行期日令和5年4月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ e-Govパブリック・コメント ]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220170&Mode=0
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