2025年08月27日 新着情報

 

[厚生労働省]より「お知らせ」です。

 

職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

夏季の気温と職場における熱中症の災害発生状況(H24~)

 

熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

 

職場における熱中症予防基本対策要綱に基づく取り組み

 

今回の労働安全衛生規則の改正について

 

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ
適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の
「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」
事業者に義務付けられます。

1:「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知/2:熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

 

対象となるのは

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で
連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

 

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図①

 

熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図②

 

”いつもと違う”と思ったら、熱中症を疑え

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/nettyusyou/2025-0418-7.html
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