職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。こうした誤解が生じないよう、募集情報を提供する際には「①募集主の氏名(又は名称)・②…
【労働者の募集広告には「6情報」の表示が必要です】
2025年02月13日
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