労働者の墜落を制止する器具(以下「墜落制止用器具」)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)の全てを改正し、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として、平成30年6月に公布された関係政省令等の施行日と合わせて、平成31年2月1日に施行されました。そのため、施行日以降に製造・使用される墜落制止用…
2月1日から、安全帯が「墜落制止用器具」に変わりました
2019年02月20日
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