「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立によって、法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。このため、36協定届の新しい様式が策定されています。施行に当たっては経過措置が設けられており、経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出をし、大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2…
36協定届の新様式と経過措置・猶予措置について
2019年03月05日
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