2025年05月23日 新着情報

 

[厚生労働省]からの「お知らせ」です。


少子高齢化が急速に進展し、人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。

1:改正内容

主な改正の内容として、事業主は
(1)70歳までの定年引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a:事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b:事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
のいずれかの措置を講ずるように努めることとされています。

※(4)(5)については過半数労働組合等の同意を得た上で、(赤字)措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働
 組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が
 必要です)。

※高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。「社会貢
 献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

今回の改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引き上げを義務付けるものではありません。その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されました


2:高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項

全体的な留意事項
・高年齢者就業確保措置のうち、いずれかの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置
 を講じていただくことが望ましいです。
・複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれかの措置を適用するかについては、
 個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合
 等の同意を得ることが望ましいです。
・高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが
 望ましいです。

基準を設けて対象者を限定する場合
・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が恣
 意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するも
 のは認められません。

定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金があります。

・65歳超雇用推進助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
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