[中小企業庁]より「公表」された情報です 令和8年度(2026年度)の税制改正により、「少額減価償却資産の特例」が大幅に拡充されました。今回の改正により、取得時に全額損金算入(即時償却)できる資産の取得価額基準が、従来の「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられています。40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円まで全額損金算入が可能です!POINT!…
【少額減価償却資産の特例を拡充しました】
2026年08月01日
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