2026年03月10日 新着情報

 

[政府与党]からの「お知らせ」です。

 

インボイス制度の定着に向けた激変緩和措置が、新たなフェーズへ移行します。今回の改正では、小規模な個人事業者を対象とした税額計算の負担軽減措置が令和9年・10年も継続可能となる一方、実務に大きな影響を与える制限も追加されました。

適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置

①個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る。)については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとする。

②適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。

③上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認める。

(注)現行の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用を受けた適格請求書発行事業者についても上記と同様の措置を講ずることとし、令和8年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとする。

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置

①本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とする。

  • イ 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで:70%
  • ロ 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで:50%
  • ハ 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで:30%

②一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。

(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。

詳しくは下記参照先をご覧ください

 
政府与党
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/212129_1.pdf
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

新着情報 最新記事

月別の過去記事一覧

法人設立 専門サイトはこちら 顧問契約(記帳代行・給与計算・労務相談) 詳しくはこちら 就業規則作成・見直し 詳しくはこちら 会計記帳代行 詳しくはこちら

その他のサービス

マイナンバー対応サービス・基本方針 へんみ事務所は適切にマイナンバーを管理しております。 小冊子プレゼント『経営に生かすコンプライアンス』 請求フォームはこちら 無料小冊子プレゼント『会社を守り、従業員を守る』 ダウンロードはこちら 経営レポートプレゼント ダウンロードはこちら
らくらく診断 無料 各種ご相談について、無料で診断いたします。 就業規則診断 労務リスク診断 メンタルヘルス対策診断 助成金診断 介護離職リスク診断 健康経営診断 採用・定着力診断 人事・賃金制度診断 働き方改革診断 退職金診断
社会生活Q&A 行政書士の仕事に関わる日常生活の疑問にお答えします 詳しくはこちら 所長ブログ 仕事のことや日常のあれこれ

へんみ事務所のらくらく診断

各種ご相談について、無料で診断いたします。
022-292-2351
お問い合わせはこちら
© 2026 宮城県仙台市の行政書士・特定社会保険労務士 へんみ事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by レボネット