2026年04月10日 新着情報

 

[厚生労働省]からの「お知らせ」です。

 

今回の改正では、安全情報のバトンとなる「SDS(安全データシート)」の交付義務が大幅に拡大されるほか、企業の秘密を守りつつ安全も確保する新しい通知ルールが設けられます。

令和8年4月1日から増える特別対象物質

出展:厚生労働省

(1)危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保

公布後5年以内に政令で定める日から施行

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を変更した場合の再通知が義務化されました。

危険性及び有害性情報の通知
出展:厚生労働省

●改正内容まとめ

○化学物質の譲渡・提供時における危険有害性情報の通知制度(SDS)の履行を確保するため、次の見直しを行う。

・通知義務違反に対する罰則の新設
・通知事項を変更した場合の再通知(現行は努力義務)の義務化

(2)営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知

令和8年4月1日施行

SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等(※)での通知が認められることとなりました。

なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存が義務付けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分名の開示を行うことが義務付けられました。

※代替化学名等:当該成分の化学名における成分の構造または構成要素を表す文字の一部を省略・置き換えた化学名などを言いますが、詳細な代替化学名等の表示方法などについては国が指針を定める予定です。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については非開示は認められません。

●改正内容まとめ

○SDSについて(EU等の仕組みを参考)

・化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的 に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について代替名等の通知を認める。

・非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき応急の措置等については非開示を認めない。

・医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は直ちに開示することとする。

(3)個人ばく露測定の精度担保

令和8年10月1日施行

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。

●改正内容まとめ

○危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境において、労働者が有害な因子にばく露する程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その精度を担保するため、

・法律上の位置付けを明確にし
・有資格者(作業環境測定士)により実施しなければならないこととする。

【参考】

■労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001497667.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf
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