2023年11月11日 新着情報

国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」などの『令和5年分の年末調整』に関する資料が公表されました。前年分から、大きな変更点はありませんが、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族がある従業員については、年末調整時に提出してもらう書類が増える場合があります。変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「令和5年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。

■昨年と比べて変わった点


扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し
(1)令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
 イ:年齢16歳以上30歳未満の人
 ロ:年齢70歳以上の人
 ハ:年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
  (イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  (ロ)障害者
  (ハ)扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
範囲
(2)年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記(1)に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。確認書類の詳細については、「国外居住親族」をご覧ください。
確認書類※年末調整の税額計算等を簡単に行うことができる「年末調整計算シート」(Excel)を国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)に掲載しています。


【国外居住親族】
非居住者である親族をいいます。

〔注意事項〕
国外居住親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受けるためには、次の証明書を扶養控除等(異動)申告書に、添付して提出又は提示する必要があります。
①:親族関係書類(その国外居住親族が「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」に加えて、「留学ビザ等書類」)

②:送金関係書類(その国外居住親族が「所得者から本年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人」に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合は、「38万円送金書類」)

(注)
1:親族関係書類及び留学ビザ等書類は、扶養控除等(異動)申告書を提出する際に添付又は提示する必要があります。また、送金関係書類及び38万円送金書類は、年末調整の際に添付又は提示する必要があります。

2:年末調整の際に、国外居住親族に係る扶養控除等を受けようとする場合は、既に給与の支払者に提出した扶養控除等(異動)申告書の「生計を一にする事実」欄にその年に国外居住親族に対して送金等をした金額を追記する必要があります。または、「生計を一にする事実」欄を記載した扶養控除等(異動)申告書を別途作成して提出しても差し支えありません。

3:親族関係書類、留学ビザ等書類、送金関係書類及び38万円送金書類は、次に掲げる書類になります。なお、これらの書類が外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。
 イ:「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその所得者の親族であることを証するものをいいます。
  ①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  ②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

 ロ:「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る外国における査証(ビザ)に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

 ハ:「送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

 ニ:「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

(※)「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」及び「38万円送金書類」の詳細については、国税庁ホームページに掲載している「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 国税庁 ]
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

新着情報 最新記事

月別の過去記事一覧

法人設立 専門サイトはこちら 顧問契約(記帳代行・給与計算・労務相談) 詳しくはこちら 就業規則作成・見直し 詳しくはこちら 会計記帳代行 詳しくはこちら

その他のサービス

マイナンバー対応サービス・基本方針 へんみ事務所は適切にマイナンバーを管理しております。 小冊子プレゼント『経営に生かすコンプライアンス』 請求フォームはこちら 無料小冊子プレゼント『会社を守り、従業員を守る』 ダウンロードはこちら 経営レポートプレゼント ダウンロードはこちら
らくらく診断 無料 各種ご相談について、無料で診断いたします。 就業規則診断 労務リスク診断 メンタルヘルス対策診断 助成金診断 介護離職リスク診断 健康経営診断 採用・定着力診断 人事・賃金制度診断 働き方改革診断 退職金診断
社会生活Q&A 行政書士の仕事に関わる日常生活の疑問にお答えします 詳しくはこちら 所長ブログ 仕事のことや日常のあれこれ

へんみ事務所のらくらく診断

各種ご相談について、無料で診断いたします。
022-292-2351
お問い合わせはこちら
© 2024 宮城県仙台市の行政書士・特定社会保険労務士 へんみ事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by レボネット