2026年05月22日 新着情報

 

[厚生労働省]からの「お知らせ」です

 

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。
本記事では、公開されている最新のQ&Aをご紹介します。自社の判断に迷うポイントをあらかじめ整理しておきましょう。

Q1 対象となる短時間労働者は?

2027年10月からは常時36~50人の従業員を使用する事業所(現在は51人以上の事業所)に勤めている、以下のすべての要件に該当する短時間労働者の方です。

 

❶週の所定労働時間が20時間以上

❷学生でない

❸所定内賃金の月額が8.8万円以上

なお、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超える雇用の見込みが必要です。

 

※❸の要件は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合、この要件を満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(この要件は2026年10月に撤廃予定)

Q2 所定労働時間の判断方法は?

所定労働時間は、就業規則や雇用契約書等で判断します。週の所定労働時間が定まっていない場合は、次の方法で判断します。

 

所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合
…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断します。

 

所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合
…1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

 

特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等)
…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

 

なお、所定労働時間が週20時間未満であっても、実際の労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続くと見込まれる方は、3ヶ月目から加入対象となります。

Q3 「学生ではないこと」の「学生」とは?

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校に在学する生徒等が該当します。

卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、一部の教育施設に在学する者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。

「学生でないこと」について詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html)を確認ください。

Q4 なぜ月額8.8万円(年収約106万円)を気にせず、働くことができるのですか?

時給1,016円以上で週20時間以上働く方は月額8.8万円(年収約106万円)以上の要件を満たすことになります。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上となりましたので、この要件を意識する必要はありません。なお、2026年10月にこの要件を撤廃する予定です。

Q5 2ヶ月以内の契約であれば該当しない?

契約期間が2ヶ月以内であっても、更新が予定されている、または同条件で雇用された者が更新された実績があるなど、2ヶ月を超えて雇用される見込みがある場合も加入の対象となります。ただし、季節的な業務や臨時的事業の事業所で働く場合は、対象とならない場合があります。

Q6 企業等の負担は変わる?

適用拡大により社会保険に加入する従業員が増えると、企業等が負担する社会保険料(事業主負担)は増えます。
どのくらい変わるかは加入する人数や従業員の給料によります。企業が負担する社会保険料額(概算)は社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。

 

▼社会保険料かんたんシミュレーター
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/shanaijunbi/#simulator1

 

Q7 厚生年金保険の加入に関する問い合わせ先は?

事業所や厚生年金加入者の方のご相談は日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」にお問い合わせください。

「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」
0570-007-123

受付時間など詳細は以下リンク先の「ねんきん加入者ダイヤル」ページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html

 

 

詳しくは下記参照先をご覧ください

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/
あなたの身近なパートナー!022-292-2351 メールでのお問い合わせはこちら

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