厚生労働省から、特定求職者雇用開発助成金の支給額を減額しない特例について、案内がされています。特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)については、その対象労働者の実労働時間が一定基準を下回ると、支給額が減額されることとなっています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合においては、「天災等やむを得ない理由がある場合」として、減額を行わない特例を実施すると…
特定求職者雇用開発助成金をご利用の事業主の方へ
2020年12月12日
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