通勤災害は、労災保険が本来対応すべき業務上災害ではないので、その認定には厳しい要件が課されています。しかし近年、就労形態の多様化や高齢化に伴う介護問題に対応するための改正が行われ、通勤として保護される例外の範囲が広がってきており、今般、通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されました。 ■労災保険法の通勤災害保護制度の改正概要 …
【労務】通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲が緩和!
2017年02月10日
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