2026年03月13日 新着情報

 

[法務省]からの「お知らせ」です。

 

令和8年2月2日より、不動産登記法の改正に伴う新制度「所有不動産記録証明制度」の運用が開始されます。

特定の法人や個人が保有する不動産を全国の登記データから網羅的に抽出し、一覧として証明するものです。従来、自治体ごとの名寄帳取得に要していた多大な労力が解消され、システム上で迅速な資産把握が可能となります。

所有不動産記録証明制度ってなに?

特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報をシステムで検索し、一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことです。

これによって、相続人が不動産を把握しやすくなり、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立ちます。

誰が請求できるの?

誰が請求できるの?
出展:法務省民事局

どうやって請求するの?

(1)請求方法

全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。)で、書面又はオンラインで請求が可能です。書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。

■オンライン請求の場合はこちら
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_soft.html

(2)必要書類(※1)

誰が請求できるの?
出展:法務省民事局

※1 原則、原本の提出が必要です。ただし、(1)-1、(5)以外の書類については、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、記名されたもの)が提出された場合には、手続完了後、原本を返却します。

※2 書面請求の場合のみ。ただし、窓口での原本の提示も必要です。

(3)手数料

1つの検索条件につき1通当たり

手数料
出展:法務省民事局

例えば、検索条件を4とおり指定し、証明書の請求通数を1通とした場合に納付する手数料額は、4検索条件×1通×1,600円=6,400円となります(書面請求の場合)。

(4)受領方法

窓口での受領又は郵送による受領が選択できます。郵送による受領の場合、請求の際、返送用封筒と切手の提出が必要です(オンライン請求の場合は不要です。)。

【注意点】

請求から交付までにかかる日数は、各法務局・地方法務局(支局・出張所を含む。)ごとに異なるため、請求先の法務局等にお問い合わせください。

請求書の内容又は添付書類に不備又は不足等がある場合、訂正又は補完が必要です。一定の期間内に訂正又は補完されなければ、証明書が交付されない場合があります。

検索条件の記載例

(1)現在の氏名及び住所を検索条件とする場合
(1)現在の氏名及び住所を検索条件とする場合
出展:法務省民事局
(2)過去の氏名及び住所を検索条件とする場合
(2)過去の氏名及び住所を検索条件とする場合
出展:法務省民事局
(3)外国人が氏名及び住所に加え、ローマ字氏名を検索条件とする場合
(3)外国人が氏名及び住所に加え、ローマ字氏名を検索条件とする場合
出展:法務省民事局
(4)法人が名称及び住所に加え、会社法人等番号を検索条件とする場合
(4)法人が名称及び住所に加え、会社法人等番号を検索条件とする場合
1つの請求書で複数の検索条件を指定することができます。出展:法務省民事局
【注意点】

● 1つの請求で複数の検索条件を指定することができますが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできませんので、それぞれの検索条件欄に記載してください。

1つの検索条件欄に、複数の氏名(又は名称)・住所等をまとめて記載することはできません
出展:法務省民事局

● 検索対象となる不動産は所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は検索対象となりません。

● 請求書に記載された検索条件のみで検索されますので、検索条件が正確でない(例えば、登記記録上の住所・氏名と検索条件の住所・氏名が異なるなど)場合、所有不動産があっても検索結果として抽出されない場合があります。

● 不動産が抽出されない場合でも、手数料は返還されず、該当不動産がない旨の証明がされます。

● 検索できる不動産は、システムに登録されている不動産のみですので、コンピュータ化されていない不動産については、検索できません。

■所有不動産記録証明制度の詳細はこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

【参考】所有不動産記録証明書の見本

※証明書の記事事項は、実在の個人・法人とは一切関係ありません。

【参考】所有不動産記録証明書の見本
出展:法務省民事局

詳しくは下記参照先をご覧ください

法務省
https://www.moj.go.jp/content/001455497.pdf
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