2019年08月29日 新着情報

厚生労働省から、令和元年度「全国労働衛生週間」の案内がありました。今年のスローガンは、「健康づくりは人づくりみんなでつくる健康職場」です。実施期間は、10月1日(土)から7日(金)までです。全国労働衛生週間は、昭和25年から毎年実施されているもので、今年で70回目になります。毎年10月1日から7日までを本週間、9月1日から30日までを準備期間とし、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取組みが展開されます。

 労働衛生分野では、過重労働等により労働者の命が失われることや健康障害、職場における労働者のメンタルヘルス不調、病気を抱えた労働者に対する治療と仕事の両立支援、化学物質による重篤な健康障害などが重要な課題となっています。
 このような状況を踏まえて、改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕組みの整備、化学物質対策については、ラベル表示・安全データシート(SDS)の交付・入手の徹底に取り組むこととしています。

■主唱者(厚生労働省、中央労働災害防止協会)、協賛者の実施事項


(1)労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。
(2)雑誌等を通じて広報を行う。
(3)労働衛生講習会、事業者間で意見交換・好事例の情報交換を行うワークショップ等を開催する。
(4)事業場の実施事項について指導援助する。
(5)その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。

■各事業場の実施事項(一部抜粋)


 労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。
(1)全国労働衛生週間中に実施する事項
 ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
 イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
 ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
 エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
 オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

(2)準備期間中に実施する事項
 下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行う。
 重点事項
(ア)過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
 a時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
 b事業者による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進や過重労働対策を積極的に推進する旨の表明
 c改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)に基づく、労働時間の状況の把握や長時間労働者に対する医師の面接指導等の実施の徹底
 d健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
 e小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用

(イ)労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
 a事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明
 b衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実施状況の評価及び改善
 c4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・情報提供
 d労働者が産業医や産業保健スタッフに直接相談できる仕組みなど、労働者が安心して健康相談を受けられる環境整備
 eストレスチェック制度の適切な実施、ストレスチェック結果の集団分析及びこれを活用した職場環境改善の取組
 f職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組の実施
 g自殺予防週間(9月10日~9月16日)等をとらえた職場におけるメンタルヘルス対策への積極的な取組の実施
 h産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に関する支援の活用

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ 厚生労働省 ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05680.html
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