2020年04月28日 新着情報

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様へ、支援が受けられる場合についてまとめました。新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様に、日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証で資金繰りを支援します。

・売上減少に伴い当面の運転資金を調達したい方


コロナ特別貸付やセーフティネット保証等があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子となる制度です。 ※企業の規模に応じて上限があります。セーフティネット保証または危機関連保証は、民間金融機関から融資を受ける際に最大2.8億円の保証を受けられる制度です。

・既に受けた債務の返済があるため、追加の返済負担を負いたくない方


コロナ特別貸付は、最長5年間の据置期間があります。
新型コロナウイルス感染症特別貸付で最長15年の運転資金を調達できます。最長5年の据置期間で、当面元本返済が不要です。また、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子になります。
※企業の規模に応じて上限があります。

・業績悪化のため既に受けた債務の条件変更をしたが、追加の運転資金を調達したい方


コロナ特別貸付やセーフティネット保証等の対象からは外れません。
新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証、危機関連保証は、既に受けた債務の条件変更を行っていることだけを理由には支援対象から外れることはありません。

・売上減少に伴い、既に受けた債務の返済ができない方
取引金融機関等に既に受けた債務等の条件変更を相談ください。
経済産業省は、金融庁や財務省とともに、各金融機関等に対して、既に受けた融資の条件変更について、事業者の皆様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請しています。融資を受けている金融機関や、信用保証協会にご相談してください。

・既存の仕入ルートがストップし、代わりのルートではコスト増、売上減少が見込まれる方


セーフティネット貸付や一般保証を活用して資金調達を検討ください。
日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は、上限7.2億円まで、最大据置期間3年となっており、当面の返済負担を軽減できます。また、信用保証協会の一般保証を利用して、民間金融機関から保証付きで借り入れることも可能です。

【資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先】
中小企業金融相談窓口
TEL:03-3501-1544
(平日・土日祝日9:00-17:00)

詳しくは下記参照先をご覧ください。



参照ホームページ [ 経済産業省 ] https://www.meti.go.jp/covid-19/

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