2022年05月13日 新着情報

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」では、「産業保健関係助成金」の情報を令和4年度版に更新されています。令和4年度の「産業保健関係助成金」について、こころの耳では、これらの助成金を「「心の健康づくり計画」に関する助成金」、「職場環境改善活動に関する助成金」、「小規模事業場向けの助成金」に整理して、わかりやすく紹介しています。

産業保健関係助成金に関するお問い合せ
0570-783046(全国統一ナビダイヤル)
[開設時間]平日9時~12時、13時~18時
(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

令和4年度産業保健関係助成金全般の助成金全般の案内は、こちらをご覧ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

なお、現在、助成金全体の申込件数が非常に多くなっており、支給決定及び振込みまで時間を要しているそうです。
詳しくは、こちら(産業保健関係助成金の案内)をご覧ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

■「心の健康づくり計画」に関する助成金


【心の健康づくり計画助成金】
事業者が、メンタルヘルス対策促進員の助言·支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、当該計画に基づきメンタルヘルス対策の全部又は一部を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
要件を満たした場合、一律10万円支給されます(1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り)。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2052/Default.aspx

■職場環境改善活動に関する助成金


【職場環境改善計画助成金(事業場コース)】
事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
専門家の指導費用の実費分について、1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/2054/Default.aspx

【職場環境改善計画助成金(建設現場コース)】
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
専門家の指導費用の実費分について、1建設現場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます(※同一年度中に同一県内の建設会社に対する助成金の支給は1回限り)。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2056/Default.aspx

■小規模事業場向けの助成金(労働者数50人未満の事業場が対象)


【「ストレスチェック」実施促進のための助成金】
派遣労働者を含めて従業員数50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、医師からストレスチェック後の面接指導等の活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。具体的な内容は以下のとおりです。

ストレスチェック(年1回)を行った場合1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
ストレスチェック後の面接指導などの医師による活動を受けた場合1事業場あたり1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2050/Default.aspx

【小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)】
労働者数50人未満の小規模事業場が、産業医と「産業医活動に係る契約」(職場巡視、健診異常所見者に係る意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業医活動を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
継続する6か月以上の産業医活動の費用に対して、1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり2回限り支給されます。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2058/Default.aspx

【小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)】
労働者数50人未満の小規模事業場が、保健師と「産業保健に係る契約」(健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約)を締結し、産業保健活動を実施した場合に、費用の助成を受けられる制度です。
継続する6か月以上の産業保健活動の費用に対して、1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり2回限り支給されます。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2060/Default.aspx

【小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)】
労働者数50人未満の小規模事業場が、
①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
②保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
のいずれかの契約を締結し、かつ、労働者が産業医又は保健師に直接健康相談できる環境を整備した上で、労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度です。
継続する6か月以上の産業医活動又は産業保健活動について、労働者が直接産業医又は保健師に相談できる環境の整備に要した費用に対して、1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり2回限り支給されます。

詳細は、こちらをご確認ください。
https://www.johas.go.jp/tabid/2062/Default.aspx

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ [ こころの耳(厚生労働省委託事業) ]
https://kokoro.mhlw.go.jp/support/
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