2017年10月29日 新着情報

厚生労働省は、厚生年金の保険料率の引上げを今月9月に終了することを発表しました。厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年9月を最後に引上げが終了します。今後、厚生年金保険料率は、18.3%で固定されることになります。

また、これまでは「一般の被保険者」と「坑内員・船員」で厚生年金保険料率が異なっていましたが、今年の引き上げによって18.3%に統一されました。

平成16年改正が行われた当時の厚生年金保険料率は、「一般の被保険者」が13.580%、「坑内員・船員」が14.960%でしたが、最終的にその差がなくなるように、一般の被保険者は毎年0.354%ずつ、坑内員・船員は毎年0.248%ずつの引き上げが行われてきたためです。

全国健康保険協会のホームページに掲載されている「健康保険・厚生年金保険料額表」では、平成29年8月分までの保険料額表は「一般の被保険者」と「坑内員・船員」で分けて厚生年金保険料額が記載されていましたが、平成29年9月分以降の保険料額表では「一般、坑内員・船員」に一本化して厚生年金保険料額が記載されています。

今回の引き上げで、厚生年金保険料率は18.3%と小数点以下第1位までしかない料率となりました(引き上げ前の一般の被保険者の保険料率は18.182%)。

毎月の厚生年金保険料は、被保険者(従業員)の給与月額から決定される「標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出されますが、標準報酬月額の最小単位は2,000円のため、月例給与に関しては、厚生年金保険料の全額や本人負担額を計算する際に1円未満の端数が生じることがなくなりました。

一方、賞与に対して課せられる厚生年金保険料は、「賞与額から1000円未満を切捨てた金額」に保険料率を乗じて算出されます。そのため、賞与においても保険料全額の計算では端数を生じることがなくなりましたが、労使折半額の計算においては、賞与額の千の位が奇数(1,000円や5,000円など)となる場合に今後も1円未満の端数が生じます。

ただ、この場合の端数は必ず50銭となるため、「被保険者負担分を50銭以下切捨て51銭以上切上げ」の原則に基づいて処理をするのであれば、必ず会社側が端数分の1円を負担することになります。

平成16年の年金制度改正においては、少子高齢化が加速することを見越し、将来にわたり年金制度を持続的で安心できるものとするため、給付と現役世代の負担の両面にわたる見直しを実施し、新たな年金財政の仕組みを構築しました。厚生年金保険料率の引上げが終了したことで、今後は決められた収入の範囲で、年金の給付水準をいかに確保していくかが課題となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000175945.html

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