職業安定法施行規則が改正されました。求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに次の事項についても明示することが必要となります。1:従事すべき業務の変更の範囲、2:就業の場所の変更の範囲、3:有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)【求人企…
【職業安定法施行規則が改正、募集時等に明示すべき事項が追加】
2023年08月01日
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