支払者等から支払を受ける者(給与を受給する社員など)に交付する必要がある「給与所得の源泉徴収票」、「給与等の支払明細書」、「退職所得の源泉徴収票」、「退職手当等の支払明細書」などについては、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件のもと、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。国税庁では、この給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)の内容を周知するため、これまで寄せ…
【国税庁が給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&Aを更新】
2023年05月10日
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