労働安全衛生法において、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置(以下「健康保持増進措置」という。)等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければなりません。この健康保持増進措置に関して、厚生労働大臣は、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公表しています。この指針について、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進さ…
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正
2021年03月10日
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